ためになるかもしれない雑学

誰かの為になるかもしれない雑学

インボイス!免税事業者のままでいることのデメリットとは?公正取引委員会の注意事項に注意しよう!

登録せず「免税事業者」のままでいることもできますが、一方で、発注元は免税事業者から仕入れる際にかかった消費税額を差し引いて納税することができなくなります。 こうしたなか、公正取引委員会によりますと、経過措置によって仕入れの一部税額控除が認められているにもかかわらず、発注元が取引先に対して「免税事業者のままだと消費税相当額を取引価格から引き下げる」などと、一方的に通告を行ったケースがあるということです。

 

 

免税事業者のままでいることのデメリット

最近、免税事業者として登録せずに事業を行う人が増えてきていますが、そのデメリットも存在します。まず、免税事業者として登録しない場合、発注元は免税事業者から仕入れる際にかかった消費税額を差し引いて納税することができなくなります。これによって、発注元の利益が減少し、経営の健全性に影響を及ぼす可能性があります。

また、公正取引委員会によると、免税事業者のままでいることによって取引先から一方的に通告があるケースも報告されています。免税事業者のままでいることによって消費税相当額を取引価格から引き下げるという通告が行われ、取引先との関係が悪化する可能性もあります。これは公正取引委員会からも注意が喚起されている問題です。

公正取引委員会の注意事項

公正取引委員会によると、経過措置によって仕入れの一部税額控除が認められているにもかかわらず、発注元が取引先に対して「免税事業者のままだと消費税相当額を取引価格から引き下げる」という通告を行うことは許されません。これは消費者や他の事業者に対する公正な競争環境を損なう行為とされています。公正取引委員会はこのような行為に対して厳正な処罰を行っており、事業者は注意が必要です。

また、公正取引委員会は、免税事業者のままであることによって消費税相当額を差し引いた取引価格を通告することも禁止しています。免税事業者は消費税を納税する義務がありますが、その分を取引価格に反映させてはならないとされています。このような行為は公正な取引を妨げるものであり、公正取引委員会によって厳しく取り締まられています。

【まとめ】 登録せず「免税事業者」のままでいることもできますが、一方で、発注元は免税事業者から仕入れる際にかかった消費税額を差し引いて納税することができなくなります。 こうしたなか、公正取引委員会によりますと、経過措置によって仕入れの一部税額控除が認められているにもかかわらず、発注元が取引先に対して「免税事業者のままだと消費税相当額を取引価格から引き下げる」などと、一方的に通告を行ったケースがあるということです。免税事業者として登録することによって、公正な取引環境を守り、健全な経営を行うことが重要です。公正取引委員会の注意事項にも十分に気を付け、適切な取引を行いましょう。